ポップコーン QA

質問タイトル保健所について保健所について質問です。今回アメリカの新しいお菓子を日本で広げていこうと思っ...
質問保健所について保健所について質問です。今回アメリカの新しいお菓子を日本で広げていこうと思っているのですが、保健所の認可はどこに問い合わせて作ったらいいのでしょうか?屋台で実演販売をしたいのですが、日本では今までなかった商材のためどこの保健所も項目がないので反応が担当者によってまちまちです・・・最近だとキャラメルポップコーンなんかはどうやって項目の仲間入りを果たしたのでしょうか?広げていくためにも正しい内容を伝えて数多にある屋台項目に名を連ねたいです。天津甘栗、焼きそば、たこ焼き、たい焼き、今川焼のようにどこでも条件を満たせば出せるようにしたいです。誰か知恵をお貸しください。宜しくお願い致します!
回答<保健所で食品の許可をしている者です。参考までに。まず、重要なポイントを書きます。①何の食品か②どこまで調理行為を行うか③固定店舗か露店・自動車か④地域はどこかです。①と②ですが、まずどんなお菓子でどこまで調理(実演販売)をするかによって許可が必要か不要か大きく分かれます。(例)やきいも、甘栗などは農産物の簡易な加工の為、許可が不要の自治体が多いです。(全自治体では無い) 調理を行わず調理・包装済みのポップコーンを売るだけなら物販(コンビニのポップコーン)と同じなので許可は不要。 逆に、農産物の簡易な加工以外の調理を行う場合は高確率で許可が必要。③固定店舗で中や窓越しで道行く人に食べてもらう分には飲食店や菓子製造業の許可だけでOKなところが多い。 ただし、①②の範囲に当てはまり、実演販売等の調理行為がある場合は露店・自動車営業の許可が必要です。 (重要)許可は衛生上の観点からその場所(固定施設)かつその営業者のワンセットで許可が与えられています。 なので許可をもらったその場所でしか営業は出来ません。(営業者が変わっても許可の取りなおしになります。) 実演販売のように他の場所でする場合は、それぞれの場所で許可が必要です。 但し、例外措置として露店・自動車営業は移動でも可の場合がありますが、あくまで例外規定なので縛りがきつく ④のように祭り以外での出店(実演販売)は禁止している自治体があります。④地域によって特産品や特色があり、全国統一の見解はまず不可能です。食品衛生法で許可が必要な食品以外にも、自治体の条例で許可や報告が必要な自治体もあります。既製品を売るだけでも自治体の許可・報告が必要な自治体があるぐらいです。また、自治体によっては祭りなど文化的なイベント以外は露店・自動車営業での実演販売等を禁止しているところもあります。(東京は禁止していると聞きますが定かではありません。スーパーの中で実演販売するところで固定店舗の許可をとっていれば出来ますが…)まず計画的にするのであれば・いくら①~②を頑張ってクリアしても自治体によって基準が違うので、やりたい自治体を決める。・その都道府県の保健所の窓口に行って、この県での統一見解が欲しい旨を言い本課に問い合わせてもらう。 (その県の全保健所の見解をまとめるため数日~数週間時間がかかります)今の時代の流れ等から大体の自治体は露店・自動車営業は不衛生の為、規制を厳しくする方向で動いています。祭りなどの文化的なイベント以外、露店・自動車を禁止している自治体であれば幾ら露店・自動車(移動実演販売)の話をしても無理なのでご注意を。(ノロウイルスは水の手洗いでしか防げないので、「常に」「どこでも」水を確実に確保できない露店・自動車は認めがたい為)
回答数1
質問日時2011年02月15日
解決日時2011年02月22日
詳細http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1355677158

ポップコーン に関するQA

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